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VアップシェイバーEMSは効果なし?消費者庁が4社へ措置命令

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この記事は、消費者庁が通達したEMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令を紹介します。

VアップシェイバーEMSなどのEMS機器は、脂肪を減らすことはありませんが、筋肉へ働きかける効果があります。

今すぐVアップシェイバーEMSを試したい人は公式ページを、消費者庁の措置命令を詳しく知りたい方はこの記事をチェックしましょう。

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消費者庁が通達した、EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令とは

消費者庁が通達した、EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令とはどのようなものなのでしょうか?

景品表示法に基づく措置命令の内容

令和2年3月31日、EMS機器の販売事業者4社の「ウエスト-18cmダウン」等の表示に対して、消費者庁から具体的な根拠資料を提示することが求められました。

しかし、4社の根拠資料はどれも合理的な裏付けと認めるに不十分であり、実際のものよりも優良と誤解される表現が景品表示法に違反すると指摘を受けたのです。

EMS機器の効果

EMS機器には、体内の脂肪を燃焼して減らすという効果はありませんが、

「ウエスト-18cmダウン」というのは、あたかも脂肪が減るような誤解を与え兼ねません。

EMS機器は筋肉へ作用するもので、筋肉が増幅することにより基礎代謝が増し、結果的に脂肪が減少する可能性は高いのですが、、、

直接的に脂肪減量の効果があるとは言えません。

4社に共通するのは、「EMS機器を腹部に一定期間使用するとあたかも痩身効果が得られるかのような表示をしていたこと」と消費者庁の通達には書かれています。

なお、イッティー社のVアップシェイバーEMSは通達の対象には含まれていませんが、EMS機器であり効果についても4社の商品と同等です。

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VアップシェイバーEMSは効果なし?消費者庁が4社へ措置命令のまとめ

この記事では、消費者庁が通達したEMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令やEMS機器の効果について紹介しました。

まとめると、

  • 販売事業者4社は、EMS機器を一定期間使用するとあたかも痩身効果が得られるかのような表示をしていた
  • 消費者庁から根拠資料を求められたが、合理的な裏付けとは言えなかった
  • そのため、消費者庁からEMS機器の販売事業者4社に対して景品表示法に基づく措置命令が通達された

というものです。

EMS機器は、筋肉へ作用するものであり、直接体内の脂肪へ働きかけて痩身効果が得られるというものではにことを理解した上で使用するようにしてください。

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